有料老人ホームとは2
入居の条件
有料老人ホームは入居の際に、年齢や、健康状態などホームごとに入居の条件があります。それをクリアしていなければ、入れません。
年齢
有料とは言え「老人」ホームですので、当然のことですが、一定の年齢以上にならなければなりません。入居時の年齢は、大抵のホームは「60歳以上」とする場合が多いようですが、ホームに異なっていると思うので、入居を検討する前に確認が必要です。入ると決めた後に気づいたなんてシャレになりません。ちなみに、夫婦での入居の場合は、どちらかが一定の年齢以上になっていればいいようですが、これも一概に言えないので確認しておいた方がいいでしょう。
入居時の健康状態
入るホームに大きく影響するのは、入居する際の健康状態です。これによって大きく2つに分けられます。つまり、
- 入居時に身の回りのことが自分でできる方を対象とするホーム
- 入居時から日常的に介護を必要としている方を対象とするホーム
最初の「身の回りのことがご自分でできる方を対象とするホーム」でも入居された後に介護が必要な状態になった場合、介護サービスを受けながら引き続きホームで生活できるホームがほとんどです。1つのホームでどちらの健康状態でも入居できるホームもあります。しかし、やはりこれも確認しておきましょう。
居住の権利形態
居住部分とサービス部分の契約がどのようになっているかによって、いくつかに区別されます。
利用権方式
建物賃貸借契約と終身建物賃貸借契約以外の形態です。幹事が示すように「使っていい権利」があるということです。居住部分と介護や生活支援などのサービスの部分の契約が一体となっているものです。ちなみに、「介護のサービスを受ける権利」が、この住む権利とは別なので契約も別途必要になります。
建物賃貸借方式
賃貸住宅における居住の契約形態です。居住部分と介護サービスの部分の契約が別々になっているものです。入居者の死亡を持って契約を修了させるといった内容は有効にはなりません。そのため、入居者が死亡しても契約は終了せず、相続財産となります。経営者が変わった場合も権利は守られます。
終身建物賃貸借方式
建物賃貸借契約でも珍しい形態で、都道府県知事から、高齢者の居住の安定、確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたものです。入居者の死亡を持って契約を修了させることができる形態でもあります。
補足
有料老人ホームはほとんどが「利用権方式」に該当します。なお、居室などの所有権は入居者にはありませんので注意しましょう。また、協会加盟ホームには、定義上老人ホームに該当しない「高齢者用分譲マンション」というのもあります。高齢者用分譲マンションは、一般のマンションと同じように、居室を不動産として買い取る方式、つまり所有権分譲方式です。物にもよるでしょうが、いいところはマンション内に病院があり、共用設備なども充実している所もあります。感覚的にはリゾートに住むのと同じようなのもあります。
