入居一時金2
トラブル
前のページでも説明したように、入居一時金は一定の期間にわた償却されていきます。なお、償却期間が終わった段階で、また新たに一時金を請求されることはありえません。入居一時金は「家賃の前払い」性格を持っているため、実際に入居していた年月の分は戻ってきませんが、入居者の死亡や中途退去時において、それ以外の分は当然返還されることになります。また入居していた施設が倒産してしまった場合でも、同様に返還されることになります。
しかし、現実は入居者の死亡時や退去時において、入居一時金が戻ってこないというトラブルが、昔から絶えませんでした。そこで、改正老人福祉法では、これから新設される有料老人ホームにおいては、仮に運営会社が倒産したとしても、入居一時金の一定額(まだ済んでない分の家賃)が保全されるという「一時金の保全措置」を義務付けています。なお社団法人 全国有料老人ホーム協会に加盟している有料老人ホームの場合は、入居者基金が設けられているため、仮に有料老人ホーム側で返却不可能となった場合でも、この全国有料老人ホーム協会から返金されるため、入居候補先が協会の加盟業者かどうかも、決定の決め手になります。
また、入居契約後90日間の退去の場合には、クーリングオフ(契約解除)も、あわせて義務づけられています。
老後のこと 老後を過ごすということ 有料老人ホームの間違いない選び方
クーリングオフ
一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度がクーリングオフです。これは、おおむね90日以内の施設退去であるならば、原状回復のための費用や日割り計算した実際の使用料金を除いてですが、支払った金額の全額を返還しなければならないという物で入居一時金においても適用されます。そのため、いったん預けてしまったらもう終わりということではなく、消費者保護のほう規定はちゃんと置かれているわけですが、それでも油断は禁物です。
この保全義務そのものに違反して原資を保全、返還しない悪徳業者も存在する可能性はありますし、また「2006年4月以前」二設立された有料老人ホームにおいては、前述の一時金保全措置もクーリングオフも「義務」ではなく、「努力規定(努めるようにする)」レベルにとどまっているからです。
そのため、中小の有料老人ホームのなかには、「自分のところはクーリングオフはやらない」といっている施設も、現実にそんざいするようです。そのような施設においては、万一の倒産のときなど、入居一時金が返金されないリスクが、大きく生じることになりますので、注意しましょう。
危ないと思われる施設には、はじめから近づかないのが一番ですが、保全措置やクーリングオフ規定の有無の確認以外にも、万一のリスクを補うため、たとえば、親会社や銀行の連帯保証などがあるか、または独自に民間保健などに加入するといった具体的対策を施設側でとっているかどうか、などの点についても、あわせて確認しておくべきでしょう。確認しないで契約して、後から悔やんでもどうしようもありません。大きなお金を使うこのような契約では特に気をつけておきましょう。
