用語集
ここでは、他のページ内で出てこなかった単語を載せてあります。重要事項説明書を読むときの参考にできるかもしれません。
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あ行
- 間取り(あいだとり)
入居一時金の初期償却のことです。
- アセスメント
一般的に事前評価、正気評価と訳されます。基本的には環境分野において使われる用語ですが、介護分野では介護サービスの利用者(要介護者、要支援者)の身体状況などを事前に把握、評価することを指します。
- アルツハイマー型認知症
アルツハイマー病やアルツハイマー型認知症の総称です。アルツハイマー病は40歳代後半~60歳代前半に発症する原因不明の1次性脳変性疾患で、主な症状は、記憶障害や失語、失認など。
アルツハイマー型老年認知症は65歳以降に発症する晩発性の認知症で、主な症状は記憶障害です。- 意見書
介護保険の要介護認定の際、二次判定に提出される書類です。
- 一次判定
介護保険の要介護認定の際、審査のために市町村が行う訪問調査員による質問調査のことです。
- 一割負担
介護サービスを利用したときに市洗う自己負担額のことです。限度額を超えない範囲で受けるサービス費用の1割を、利用者が負担することになります。
- 上乗せ
有料老人ホームや経費老人ホームなどで提供される国が定めた基準以上の介護サービスのことです。要介護者2.5人に対して介護・看護職員が1人以上いるホームは、上乗せサービスを提供していることになります。
- オンブズマン(福祉オンブズマン)
福祉サービスが適切になされているかを監視する、第三者的な人のことです。問題点があれば、解決するよう働きかけます。窓口は市区町村に設けられています。
か行
- 介護一時金
有料老人ホームなどに入居する際に、一括して支払う介護保険対象外の介護サービス費用のことです。ホームによっては一時金方式ではなく、都度払いや月払い方式もあります。
- 介護給付
市区町村から要介護認定を受けた人に支給される、介護保険サービス費用の9割のことです。1~5の要介護度に応じて、サービス費用の限度額が決定められており、限度額以内ならば利用者の負担は1割になります。
- 介護福祉苦情処理委員会
介護保険サービスの利用者から苦情があった場合に、対応する組織のことです。介護保険サービス事業者への苦情があった場合、事業者の調査・指導を行い、特に悪質なケースに対しては、介護保険指定事業者の指定を取り消す権限を持っています。
- 介護サービス事業者
都道府県から指定を受けて、介護保険サービスを提供する事業者のことです。都道府県からの指定は、運営や人員、設備面などの基準をクリアしなければ、受けることができません。介護に関する悩みや情報を共有することで、介護の知識の向上や適切な介護方法の伝達などを目指します。
- 介護職員
介護付有料老人ホームなどで、入居者に介護サービスを提供する職員のことです。健康を維持するための助言なども行います。職務形態は常勤、非常勤など、ホームによってさまざまです。
- 介護認定審査会
各市区町村長によって任命された、保健、医療、福祉等の5名程度の専門家で構成された、要介護認定の二次判定を行う審査会のことです。
- 介護扶助
生活保護を受けていて、介護保険サービス費用の自己負担1割分を支払うことができない場合は、生活保護制度の介護扶助を利用して介護サービスを受けることができます。介護保険の被保険者資格がない場合でも、介護扶助で介護保険サービスを受けることは可能です。
- 介護保険施設
介護保険法で「施設サービス」に位置づけられている施設です。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保護施設、介護療養型医療施設の3種類の施設があり、要介護度1以上の人のみ入所することができます。
- 介護保険審査会
被保険者賞の交付や保険給付の上限、徴収される穂賢慮の金額などについて被保険者から不服申し立てがあった要介護認定の結果について調査します。
- 介護保険法
寝たきりや認知症などで要支援者、要介護状態と認定された被保険者に対して、在宅介護サービスまたは施設介護サービスを提供するための社会保険制度です。
- 介護療養型医療施設
療養型病床と老人性認知症疾患療養病棟の総称。長期にわたって療養が必要な場合に利用できる施設サービスのひとつで、介護サービスを受けることもできる医療機関です。
- 介護老人保健施設(老健)
介護保険法で規定された介護保健施設のひとつで、退院後、在宅復帰の準備期間を提供する病院と自宅の中間的な施設です。
- 基準該当サービス事業者
介護保険サービス事業者の指定を受けるためには、法人格取得、人員、設備、運営などに関して基準が設けられています。これらの基準のすべてを満たしていないものの、市区町村の判断で「一定の水準を満たすサービス」を提供していると認定された事業者が基準該当サービス事業者です。
- 居宅介護サービス
在宅で受けることのできる、介護保険で給付対象の介護サービス。サービスは、介護担当者が自宅を訪問するタイプ、受ける人が施設を日帰りで利用するタイプ、施設に短期間入所するタイプに分けることができます。
- 居宅介護支援
自立して日常生活を送ることが困難な状態になった人に応じて、要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、認定後、居宅で介護サービスを受ける要介護者や要支援者の心身の状況や生活環境、本人や家族の希望などに応じた居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、要介護者や要支援者に適切な居宅サービスが提供されるよう、居宅サービス事業者など介護サービスを提供する事業者との連絡・調整を行うなど、在宅での介護を支援する介護サービスのひとつです。
- 居宅療養管理指導
通院が困難な高齢者が自宅で主治医などに医学的視点から日常の健康管理や指導を受けることができる在宅サービスのひとつです。
- グループホーム
認知症高齢者が介護や支援などを受けながら、少人数で共同生活を送ることができる認知症対応型の施設のことです。入居一時金と月額利用料は必要ですが、要介護認定を受けていて、少人数で共同生活をすることに支障がない認知症高齢者であれば、入居することができます。
- 軽費老人ホーム
人福祉法に基づいた老人福祉施設のひとつです。60歳以上の人で、経済的な事情や身体的事情により一人で自立した生活をするのが困難な場合に入居することができます。
- 厚生年金老人ホーム
厚生年金受給者の場合とそうでない場合とで入居条件が異なりますが、基本的には満60歳以上から入居できる施設です。配偶者が同時に入居する場合、配偶者に年齢制限はありません。
- 高齢者円滑入居賃貸住宅
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定められた、高齢者でも入居することができる賃貸住宅です。主に民間企業が運営しており、都道府県知事または都道府県の指定登録機関に登録しなければなりません。
さ行
- サービス担当者会議(ケアカンファレンス)
ケアマネジャーや各介護サービス提供機関の担当者などが集まり、介護サービス計画について協議し、本人や家族の希望に基づいたプランを作成する会議です。
- 在宅介護支援センター
在宅介護に関する相談に応じたり、サービスが適切に受けられるようサービス提供機関と連絡や調整を行ったりします。
- 暫定ケアプラン
要介護者認定の申請期間中でも介護サービスが受けられるように予想される認定結果と至急限度が訓基づいてつくられる暫定的なケアプランです。
- 支給限度額
要介護ごとに定められた介護保険給付つきの限度額のことです。基本的には全国一律で1ヶ月あたりの支給限度額が設定されていますが、人件費や物価が高い都市部などでは例外的に金額の上乗せがあります。
- 市区町村介護保険事業計画
国の基本指針に基づいて、各市区町村が、介護保険給付対象のサービスの見込み量を確保する方策や、サービスの円滑な提供・実施を図るための事業などを要介護者の人数などを勘案して策定する計画のことです。
- 施設単独型オンブズマン
一般市民などで構成された第三者で、福祉サービス(施設サービス)が適切に提供されているかを監視します。月に数回ほど、家族や入居者からの福祉相談を受け、解決に取り組んでいます。
- 市区町村特別給付
介護保険法で定められている法定サービスとは別に、各市区町村が独自に条例で定めた保険給付です。例えば、給食サービスや移送サービスなどがあります。介護保険法に定められていないサービスを行うことから、横だし給付ともいわれます。
- 指定居宅サービス
指定居宅サービス事業者によって提供される、居宅サービスのことです。介護保険給付が適用されます。
- 指定居宅サービス事業者
人員や運営、設備面の基準をクリアして各都道府県から指定を受けた事業者で、介護保険における住宅サービスを提供します。事業主体は、市区町村、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などです。
- シニア住宅
一戸当たりの床面積が30m2以上、バリアフリー仕様、緊急通報装置標準装備、生活支援施設の設置など、一定の条件を満たした高齢者のための住宅です。事業主体は公的機関で、国土交通省の管轄になります。60歳以上で自立している高齢者が入居できます。
- 住宅改修費
手すりの取り付け、通路や浴室出入り口の段差解消など、住宅を改修する際に支給される費用で、在宅サービスのひとつです。一軒につき、20万円の限度額(自己負担2万円)で設定されています。
- 主治医の意見書
「要介護認定」の申請をした際、二次判定のために申請者の主治医が作成しする書類で、どのような介護が必要なのかを医学的な観点から判断した重要な意見書です。
- 償還払い
介護サービスを利用した際の支払方法のひとつで、立替払いとしてサービス利用時に全額を支払い、後で市区町村に領収書を送付して9割の返還金を受け取る方式です。
- 初期償却
有料老人ホームに入居した時に、入居一時金から何割かの金額が一括して徴収されることです。別名「頭取り」とも呼ばれる初期償却はホームによって異なりますが、入居一時金の10%~20%程度が一般的です。
- 生活指導員
老人福祉施設、障害者福祉施設などに配置されている専門職員です。入所者に対して、基本的生活習慣の指導や相談、援助計画の策定や実施などの業務を行います。
- 生活福祉資金貸付制度
療養・介護や災害援助など、11種類の項目で生活支援のために融資する賃金貸付制度のことです。この11種のうち「療養・介護資金」では、要介護状態の高齢者(65歳以上)がいる世帯が融資対象になります。
- ソーシャルワーカー
福祉や医療など社会生活上の問題に関する相談に応じ、様々なサービスの利用について援助や助言を行う福祉専門職の総称です。ケースワーカーと呼ばれることもあります
た行
- 第1号被保険者
介護保険制度で2種類ある被保険者のうち、65歳以上の被保険者のことです。各市区町村から、被保険者本人に介護保険証が送付されます。平均月額3,000円の保険料は、原則として年金から天引きされます。
- 第2号被保険者
介護保険制度で2種類ある被保険者のうち、40~64歳の被保険者のことです。保険料は、各自がすでに加入している医療保険(国民健康保険など)の保険料と一括して納付します。
- 地域ネットワークオンブズマン
施設単独型オンブズマンと同様、福祉オンブズマンのひとつで、一般市民などから構成されています。
- 特定施設入所者生活介護
在宅サービスのひとつで、有料老人ホームなどの特定施設に入居をしている人が受けられます。施設はそれぞれの利用者にあわせた特定施設サービス計画(ケアプラン)を策定し、サービスを提供します。
- 特定疾病
第2号被保険者が介護保険サービスを受ける条件として定められた、「老化が原因とされる16種類の特定疾病」のことです。これらの疾病で要介護と認定された場合に、介護保険サービスを利用することができます。
- 特定福祉用具
介護保険制度で居宅介護福祉用具購入費の支給対象となる福祉用具のことで、在宅サービスとなります。対象用具は、衛生上レンタルが困難な排泄や入浴にかかわる福祉用具で、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種類が厚生労働大臣によって指定されています。
- 特別養護老人ホーム(特養)
介護保険法で規定された介護保健施設のひとつで、要介護度1以上の高齢者のみ入所することができます。低額な月額費用のため入居希望者が多く、入居するまでに2~3年にかかるのが普通です。以前は相部屋が一般的でしたが、現在は個室もあります。
- 特例居宅介護サービス費
要介護申請を行う前に、やむをえず緊急に指定居宅サービスを受けた場合、市区町村の認定があれば償還払いで支給される保険給付です。その他にも、あるサービスを受けた場合で、市区町村が認めれば受給することができます。
- 特例施設介護サービス費
要介護認定の申請を行う前に必要に迫られ、緊急的に施設へ入所した場合に償還払いで支給される費用のことです。
な行
- ナイトケア
認知症高齢者などで夜間の介護が困難な場合、地域の老人短期入所施設や特別養護老人ホームが一時的に夜間のみ保護をすることです。介護に当たる家族の負担を軽減し、認知症高齢者の在宅生活を維持・向上することの支援がナイトケアの目的です。
- 入居時自立
有料老人ホームの入居条件のひとつです。入居時に介護の必要がなく、自立した生活が可能な人は入居できます。
- 入居者基金制度
「全国有料老人ホーム協会」に加盟しているホームが、加入している制度のことです。何らかの事情でホームを退去しなければならなくなった場合や、事業主体が倒産してホームで居住することが困難になった場合に、入居者への救済措置として一人当たり500万円が基金から支払われます。
- 任意後見制度
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人を保護し、不動産や預貯金などの財産管理や遺産分与、有料老人ホームなどへ入所するための契約を支援するための制度で、判断能力がまだ十分なうちに前もって後見人(代理人)を自分の意志で選ぶことができます。
は行
- 訪問調査員
要介護認定を申請した介護保険サービス受給希望者の自宅を訪問し、視力、聴力、各種動作、排泄時介助の要・不要、認知症状態かどうかなど、心身の状態を質問・調査する担当者のことです。質問・調査内容は多岐にわたっており、日常生活でのさまざまな動作や認知症による徘徊や暴力などの問題行動、医療行為の必要性なども調査します。
- 訪問入浴介護
浴槽を装備した「入浴車」で要介護者の居宅に訪問し、看護師1名を含む3名以上のスタッフで入浴の援助を行う在宅サービスのひとつです。
- 訪問リハビリテーション
主治医の認可・指示に基づいて、理学療法士または作業療法士が身体機能の回復や低下防止のために訓練を支援する在宅サービスのひとつです。
や行
- 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(ガイドライン)
厚生労働省が定めた有料老人ホーム事業者に対する指導指針のことです。各都道府県はこの指針を参考にして、それぞれの地域状況などに応じた指導指針を作成します。
- 要介護認定等基準時間
要介護認定に申請している人が、どれだけの介護を必要としているのかを時間で表したものです。算出された時間が長いほど、要介護度が高く設定されることになります。
- 要介護発生率
将来どの程度の要介護者が発生するかを予想するために、要介護者の年齢別割合を数値化したものです。
- 横出し(横出しサービス)
介護保険給付対象外のサービスで、受けたサービスの費用は全額自己負担となります。例えば、有料老人ホームで受ける横出しサービスとして、通院の送迎、買物の代行、寝具の洗濯、紙おむつの支給、食事の配達、出張理容などが挙げられます。
- 予防給付
介護保険制度における要介護認定で、要支援と判定された人に対する介護保険からの給付のことです。認知症対応型共同生活介護を除いた、在宅サービスを受けることができます。
ら行
- リバースモゲージ
老後の生活資金を調達する方法のひとつです。持家を担保にして融資を受けることができるシステムで、本人が亡くなられた場合は、担保になっていた不動産が売却され、借入の一括返済金にあてられます。
- レセプトコンピュータ
レセプトオンライン請求の義務化に向けたレセプトコンピュータが、医療事務用品として注目を集めています。便利なレセコンは「コウベサコム」がお勧めです。
- 老人休養ホーム
高齢者の健全な保健休養や安らぎ、くつろぎの場所として、リゾート地などに設置された宿泊利用施設のことです。
- 老人保健施設(老健)
施設サービスのひとつで、通称「老健」と呼ばれます。病院を退院した後、自宅への戻るためにリハビリテーションが必要な場合に入所できる、病院と自宅の中間に位置する施設だと言えます。
